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剣道試合・審判細則 第2条1項「竹刀の隙間」について

 全日本剣道連盟では、剣道試合・審判細則 第2条1項の中に「ピース(四つ割りの竹)の合わせに大きな隙間のあるものや安全性を著しく損なう加工、形状変更をしたものを使用してはならない。」と記載されています。

 竹刀の隙間を目視検査するにあたり、竹刀製造業者(竹刀職人)により製造過程でめた(熱を加えて真っ直ぐに加工した)ものが戻ってできた隙間なのか、竹刀製造業者(竹刀職人)以外の人が手を加えたことによってできた隙間なのかを判断する必要があります。

①竹刀製造業者(竹刀職人)による製造過程の矯め(熱を加えて真っ直ぐにする加工)が戻ってできた隙間

 竹刀は4枚のピースが互いに動く(ばらける)ことによる衝撃緩衝性で安全性への効果を発揮できる構造です。
 竹という天然素材を使っていることから、使用することや気候の変化などの影響により、さらには保管状況が悪い場合は未使用でも、矯めの戻りや曲がりが生じ、隙間ができる場合があります。
 この隙間で著しく安全性を損なう竹刀と判断され、不合格になるケースは本意ではありません(使用頻度の高いことで竹が劣化している場合は除く)。
 ここでの目視検査では、大きな隙間があることによって「相手の竹刀が隙間に入る」、「弦や弦の折り返し部分が隙間に挟まる」等の原因で試合が中断し、大会運営に支障をきたすかどうかを判断することが重要です。

②竹刀製造業者(竹刀職人)以外の人が手を加えたことによってできた隙間

 具体的に不合格となるケースの多い隙間の発生要因の過去の事例を示します。

  1. 修理の際に竹刀のピースを自分自身で組み換えたことにより生じた隙間。
  2. バランス・重量調整等を目的として竹刀のピースの内側(竹の合わせや裏面)を著しく削ったことにより生じた隙間。
  3. ささくれ等の修理で著しく削ったことにより生じた隙間
  4. 不適切な太い先芯を使うことによってできた隙間

 例示した内容は、場合によっては事故につながることも考えられる安全性を著しく損なう竹刀と言えます。また、規則を悪用する姑息な行為も含まれていますので、見逃すことのないように厳しく刃部全体の目視検査をすることが重要です。

 最後に隙間は、一概に何ミリ以下であれば安全性が担保されるという数値化はできないものと考えています。上記を参考に公平性の担保はもとより、不自然な隙間による破損事故が起きないように安全面に考慮した検査をお願いいたします。

以上

剣道試合・審判細則 第2条1項「竹刀の隙間」について

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