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剣道試合審判規則 |剣道試合審判細則|剣道審判員要領剣道試合者要領審判の宣告と旗の表示方法

剣道試合審判細則規則


第1条
規則第2条(試合場)は、次のとおりとする。
1.試合場の外側に原則として1.5メートル以上の余地を設ける。
2.各線は、幅5センチメートルないし10センチメートルとし、 白線を原則とする。
3.試合場の中心(×印)、開始線の長さおよび開始線間の距離などは、第1図のとおりとする

第2条
規則第3条(竹刀)は、次のとおりとする。
1.竹刀の構造は、四つ割りのものとし、中に異物(先皮内部の芯、 柄頭のちぎり以外のもの)を入れてはならない。
各部の名称は第2図のとおりとする。
2.竹刀の基準は、表1および表2のとおりとする。ただし、 長さは付属品を含む全長であり、重さはつば(鍔)を含まない。太さは先革先端部最小直径とする。
3.つば(鍔)は、皮革または化学製品の円形のものとする。 その大きさは直径9センチメートル以内とし、竹刀に固定する。

第3条
規則第4条(剣道具)は、第3図のとおりとする。
ただし、ポリカーボネート積層板装着面は、全日本剣道連盟が認めたものとする。

第4条
試合者の目印は、全長70センチメートル、幅5センチメートルの赤および白の 2色とし、試合者の胴紐の交差する位置に二つ折りにして着ける。

第5条
試合者の名札は、第4図のとおりとし、中央の垂れに着ける。

第6条
審判旗などの規格は、第5図のとおりとする。ただし、旗の柄の太さは 直径1.5センチメートルを基準とする。

第7条
サポーターなどの使用は、医療上必要と認める場合に限り、見苦しくなく、 かつ相手に危害を加えない範囲において、これを認める。

第8条
試合者の入退場および礼法は、その大会で定められた方法により行う。

第9条
規則第7条5号「判定」は、次のとおりとする。
1.技能の優劣は、有効打突に近い打突を優位とする。
2.試合態度の良否は、姿勢および動作において優っているものを 優位とする。

第10条
規則第12条の「刃筋正しく」とは、竹刀の打突方向と刃部の向きが 同一方向である場合とする。

第11条
次の場合は、有効とすることができる。
1.竹刀を落とした者に、直ちに加えた打突。
2.一方が、場外に出ると同時に加えた打突。
3.倒れた者に、直ちに加えた打突。

第12条
次の場合は、有効打突としない。
1.有効打突が、両者同時にあった場合(相打ち)。
2.被打突者の剣先が、相手の上体前面に付いてその気勢、姿勢が 充実していると判断した場合。

第13条
規則第14条(打突部位)は、第3図のとおりとし、面部および小手部は、 次のとおりとする。
1.面部のうち左右面は、こめかみ部以上。
2.小手部は、中段の構えの右小手(左手前の左小手)および 中段以外の構えなどのときの左小手または右小手。

第14条
規則第15条の禁止薬物は、別に定める。

第15条
規則第17条4号の「場外」は、次のとおりとする。
1.片足が、完全に境界線外に出た場合。
2.倒れたときに、身体の一部が境界線外に出た場合。
3.境界線外において、身体の一部または竹刀で身体を支えた場合。

第16条
規則第17条7号の禁止行為は、次の各号などをいう。
1.相手に手をかけまたは抱え込む。
2.相手の竹刀を握るまたは自分の竹刀の刃部を握る。
3.相手の竹刀を抱える。
4.相手の肩に故意に竹刀をかける。
5.倒れたとき、相手の攻撃に対応することなく、 うつ伏せなどになる。
6.故意に時間の空費をする。
7.不当なつば(鍔)競り合いおよび打突をする。

第17条
規則第20条の同時反則による相殺は、次の方法で行う。
1.1回目の場合は、赤、白の順に反則を宣告し、相殺する。
2.2回目以降の場合は、相殺の宣告と表示を同時に行う。

第18条
審判長の任務は次のとおりとする。
1.規則および細則の厳正な運用に留意する。
2.試合の進行について留意する。
3.異議の申し立てについて裁決する。
4.その他、規則および細則にない諸問題、あるいは突発事故について 判断する。

第19条
試合開始時の審判長の合図は、次のとおりとする。
1.1試合場の場合は、最初の試合者が立礼の位置(開始線の手前3歩。 以下同じ)に立ったとき、審判長は、起立し主審の宣告で試合を開始させる。
2.2試合場以上の場合は、最初の試合者が立礼の位置に立ち、 全体が揃ったとき、審判長は起立して笛などで合図する。

第20条
審判主任の任務は、次のとおりとする。
1.当該試合場の責任者とする。
2.規則および細則が適切に実施されているか留意する。
3.規則および細則の違反、あるいは異議の申し立てがあった場合は、 適切敏速に処置し、必要に応じ審判長に報告する。
4.当該試合場の審判員を掌握する。

第21条
審判員の任務は、次のとおりとする。
1.当該試合を運営する。
2.宣告および表示を明確に行う。
3.審判員相互の意思統一をはかる。
4.審判員相互の旗の表示を確認する。
5.試合終了後、必要に応じ審判主任または審判長の所見を徴し、 他の審判員とともに当該審判の反省を行う。

第22条
規則第25条の係員の構成および任務は、次のとおりとする。
1.時計係は、原則として主任1名、係員2名以上とし、試合時間の計時に あたり試合時間終了の合図をする。
2.掲示係は、原則として主任1名、係員2名以上とし、審判員の 判定の掲示および審判旗の点検、確認をする。
3.記録係は、原則として主任1名、係員2名以上とし、有効打突の部位 および反則の種類と回数ならびに試合の所要時間などを記録する。
4.選手係は、原則として主任1名、係員2名以上とし、試合者の召集、 用具などの点検にあたる。

第23条
審判員の服装は、次のとおりとする。ただし、その大会で定められた場合は、 この限りではない。
1.上衣は紺色(無地)とする。
2.ズボンは灰色(無地)とする。
3.ワイシャツは白色(無地)とする。
4.ネクタイはえんじ色(無地)とする。
5.靴下は紺色(無地)とする。

第24条
規則第27条(有効打突の取り消し)不適切な行為とは、打突後、必要以上の余勢や有効を誇示した場合などとする。

第25条
規則第28条(有効打突などの錯誤)は、次のとおりとする。
1.有効打突または反則を錯誤して判定した場合。
2.時計係の試合時間終了の合図が確認できず試合が継続され、 有効打突の判定が行われた場合。
3.反則回数を錯誤して、試合が継続され、有効打突の判定が 行われた場合。

第26条
規則第29条4号「分かれ」は、次の要領で行う。
1.「分かれ」の宣告をし、両者を分け、直ちに試合を継続させる。
2.分かれさせる位置は、試合場内とする。

第27条
主審は、試合者の竹刀の弦が上になっていない場合、1回のみ明確に指導する。

第28条
規則第31条(棄権)は、次のとおりとする。
1.健康上およびその他の事由により、自ら試合することを止めた場合。

第29条
規則第36条(異議の申し立て)の時期は、当該試合者の試合終了時の 相互の礼までとし、その要領は次のとおりとする。
1.監督は、異議の申し立ての合図をする。
2.監督は、審判主任または審判長に疑義の内容を申し立てる。

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