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剣道称号・段位実施要領
剣道称号・段位審査規則審査細則|実施要領|

※平成11年11月2日制定、平成12年4月1日施行

称号審査の方法
1.錬士の審査
(1)   錬士を受審しようとする者の備えるべき要件。
@ 剣道実技の修錬を続けている者
A 剣道の指導的立場にある者として、社会的識見に富み、健全な社会生活を
営む者
B 加盟団体が行う講習を受け、錬士として必要とされる、日本剣道形・審判法
・指導法等の知識、実技について能力の認定を受けていること
(全剣連が指定する講習を受講し、終了の認定を受けた者、または、全剣連
が行う社会体育指導者資格中級の認定を受けた者は、上記Bの認定の全
部または一部を省略することができる。)
(2)   錬士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)に全剣連が出題する小
論文(自筆)を添え、加盟団体に提出する。
(3)   加盟団体会長は、上記(1)の要件に該当すると認めた者について、推薦書に申
請書と小論文を付して全剣連会長に候補者として推薦する。
(4)   全剣連会長は、審査員を委嘱し、小論文の審査を行い、失格となった者を除いた
候補者を審査会に付議して合否を決定する。
(5)   規則第9条第2項による錬士の受審者に対しても、上記の要領により審査を行う。
(6)   審査は通常年2回実施する。

2.教士の審査
(1)   教士を受審しようとする者の備えるべき要件。
@ 剣道実技の修錬を続けている者
A 錬士以下を指導する立場にある者として、社会的識見に富み、健全な社会
生活を営む者
B 全剣連または加盟団体が行う講習を受け、教士として必要とされる、日本剣
道形・審判法・指導法等の知識、実技について能力の認定を受け、かつ、剣
道の指導および審判の経験を有する者
(全剣連が指定する講習を受講し、終了の認定を受けた者、または、全剣連
が行う社会体育指導者資格上級の認定を受けた者は、上記Bの認定の全
部または一部を省略することができる。)
(2)   教士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)を、加盟団体に提出する。
(3)   加盟団体会長は、上記(1)の要件に該当すると認めた者について、推薦書に申
請書を付して全剣連会長に候補者として推薦する。
(4)   全剣連会長は、審査員を委嘱し、候補者に対しつぎの3科目群の筆記試験を行い、
試験結果を加盟団体会長からの推薦書とともに審査会に提出し合否を決定する。
@日本剣道形・審判法 A指導法・剣道に関する一般教養 B小論文
(5)   筆記試験の3科目群のうち1科目群不合格者は、その科目群を再受審すること
ができる。
(6)   再受審の受審期間は、不合格となった当該審査日から1年以内とし、回数は1回
限りとする。
(7)   審査は通常年2回実施する。

3.範士の審査
(1)   加盟団体会長は、教士八段受有者で、八段受有後8年以上経過し、規則第8条第
3号に定める付与基準に該当すると認めた者について、推薦書を提出し、 全剣連会
長に候補者として推薦する。
(2)   全剣連は、規則第9条第1項第3号の受審資格を備えた者について、候補者名簿
を作成する。
(3)   全剣連は、候補者名簿に記載された者についての予備調査を実施し、調査結果を
審査会に提出する。予備調査は、下記の事項について行う。
@ 剣道人として実践してきた実績
A 指導者としての実績
B 論文、講演録などの専門的業績
C 人物、識見、剣理に対する評価
D 剣道およびその他、武道修業全般に関すること
(4)   全剣連会長は、予備調査に関し、必要と思われる範囲において、審査員、加盟団
体会長以外の第三者に評価意見を求めることができる。
(5)   審査は通常年1回実施する。
(6)   加盟団体会長は、規則第12条に定める特例に該当すると認められる者について
も、上記(1)に準じ候補者として推薦することができる。

段位審査の方法
1.   五段以下の実技審査は、規則第14条に定める付与基準に基づくほか、特に下記
の項目を着眼点として、当該段位相当の実力があるか否かを審査する。ただし、審
査の方法は、加盟団体の実情に応じて、それぞれが定める実施要領により行う。
(1) 初段ないし三段
@ 正しい着装と礼法
A 適正な姿勢
B 基本に則した打突
C 充実した気勢
(2) 四段および五段
初段ないし三段の着眼点に下記の項目を加えたもの
@ 応用技の錬熟度
A 鍛錬度
B 勝負の歩合
2.   六段ないし八段の実技審査は、初段ないし五段の着眼点に加え、下記の項目に
ついて、更に高度な技倆を総合的に判断し、当該段位相当の実力があるか否かを
審査する。
@ 理合
A 風格・品位
3.   形審査における日本剣道形の実施本数は次のとおりとする。ただし、初段および
二段については、本数を示しており、加盟団体が太刀の形の中から選択し課すこと
ができる。
受審段位 日本剣道形の審査本数
初  段 太刀の形3本
二  段 太刀の形5本
三  段 太刀の形7本
四  段 太刀の形7本と小太刀の形3本
五  段 太刀の形7本と小太刀の形3本
六  段 ないし 八  段 太刀の形7本と小太刀の形3本
4.   五段以下の筆記試験は、当分の間、加盟団体の定めた方法によって行う。

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